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「M&Aで2億円で売れると聞いたが、実際に手元に残る金額はいくらなんだろう?」
M&Aの相談を受けていると、この質問を本当に多く耳にします。売却価格の話ばかりが先行しがちですが、税金を引いた後の「手取り額」こそが、経営者のその後の人生を左右する数字です。
大手M&Aアドバイザリー会社で10年近く勤務し、50件以上の案件に関わってきた経験から言うと、売却価格と手取り額の乖離に驚く経営者は後を絶ちません。「3億円で売れた」という事実よりも、「手元に2億4,000万円残った」という現実のほうが、その後の人生設計には圧倒的に重要です。
この記事では、会社売却の手取り額の正確な計算方法、株式譲渡と事業譲渡の税負担の違い、合法的に手取りを増やす節税策、さらによくある落とし穴まで、実務ベースで丁寧に解説します。
会社売却の「手取り額」を決める3つの要素
手取り額は、以下の計算式で求められます。
手取り額 = 売却価格 - 取得費用 - 各種控除・費用 - 税金
シンプルな式ですが、それぞれの要素を正確に把握しないと、現実とかけ離れた試算になりがちです。3つの要素を順番に整理しましょう。
① 売却価格(株式譲渡対価)
買い手が支払う金額です。ただし、手取り計算においては売却価格そのものより、「株式の取得費用との差額=譲渡益」が重要です。この譲渡益に対して課税が行われます。
② 株式の取得費用(取得原価)
創業者が自分でゼロから立ち上げた会社の場合、取得費用は資本金の払込額(数百万円程度)が多く、売却価格との差が大きくなります。一方、M&Aで買収した会社を転売する場合は、購入時の価格が取得費用となるため、課税対象の利益は縮小します。取得費用が少ないほど譲渡益は大きくなり、税負担も増えます。
③ 適用される税率とスキーム
株式譲渡か事業譲渡かによって、税率と課税の仕組みがまったく異なります。同じ3億円の売却でも、スキーム次第で手取りに1億円以上の差が生じることがあります。これが最も重要な要素です。
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株式譲渡の場合の税金計算
中小企業のM&Aで最も一般的なスキームが「株式譲渡」です。オーナー個人が保有する株式を買い手に譲渡します。
税率は一律20.315%(申告分離課税)
株式譲渡で得た利益は「株式等の譲渡所得」として分類され、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税率は20.315%が適用されます。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%相当)
- 住民税:5%
給与所得のような累進課税ではなく、利益がいくら大きくなっても税率は変わりません。これが株式譲渡が売り手にとって有利な最大の理由です。
具体的なシミュレーション(株式譲渡)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 3億円 |
| 株式の取得費用(資本金) | 1,000万円 |
| 譲渡益(課税対象) | 2億9,000万円 |
| 税額(20.315%) | 約5,891万円 |
| 手取り額(税引き後) | 約2億4,109万円 |
売却価格3億円に対して、手取りは約2億4,000万円。約6,000万円が税金として引かれる計算です。さらにM&A仲介手数料(3〜5%)を差し引くと、最終的な手取りはこれより数百万〜1,500万円程度少なくなります。
取得費用が高い場合のシミュレーション
M&Aで買収した会社を転売するケースなど、取得費用が高い場合は税負担が大幅に変わります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 3億円 |
| 株式の取得費用(買収時の価格) | 1億5,000万円 |
| 譲渡益(課税対象) | 1億5,000万円 |
| 税額(20.315%) | 約3,047万円 |
| 手取り額(税引き後) | 約2億6,953万円 |
同じ3億円売却でも、取得費用の違いによって手取りが約2,800万円変わることがわかります。取得費用の証明書類を整備しておくことの重要性が、数字からも明確です。
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事業譲渡の場合の税金計算
事業譲渡は、会社の資産・負債・事業を個別に売却する方法です。株式譲渡とは税の仕組みがまったく異なり、売り手側の税負担は一般的に重くなります。
二重課税が発生するのが最大のデメリット
事業譲渡では次の2段階で税金が発生します。
①法人段階での課税(法人税等)
会社(法人)が事業を売却することで生じた利益に対して、法人税・法人住民税・法人事業税が課されます。実効税率は約30〜35%(中小企業の場合)です。
②個人段階での課税(配当課税・役員退職金等)
法人に入った売却代金をオーナー個人に渡すには、役員報酬・役員退職金・配当などの形を取る必要があり、そこでさらに個人課税が発生します。
具体的なシミュレーション(事業譲渡)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業譲渡価格 | 3億円 |
| 帳簿価額(取得費) | 5,000万円 |
| 法人の利益(課税対象) | 2億5,000万円 |
| 法人税等(実効税率33%) | 約8,250万円 |
| 法人税後の残金 | 約1億6,750万円 |
| 個人への配当課税など(概算) | さらに数千万円 |
| 最終的な手取り(目安) | 約1億〜1億3,000万円 |
同じ3億円の売却でも、株式譲渡の手取り約2億4,000万円と比べると、事業譲渡では1億円以上も手取りが少なくなるケースがあります。スキーム選択が手取りに与える影響の大きさが、この数字からも明らかです。
手取り額を合法的に増やす節税策
税金そのものをゼロにすることはできませんが、合法的な方法で手取りを最大化する手段は存在します。売却前に計画的に対策を打てるかどうかが、数千万円単位の差を生みます。
① 役員退職金の活用
M&Aのクロージング時に退職金を受け取ると、退職所得控除が適用されます。退職所得の計算式は以下の通りです。
退職所得 =(退職金 - 退職所得控除額)÷ 2
勤続年数20年超の場合、退職所得控除は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」で計算されます。勤続30年なら控除額は1,500万円となり、税負担が大幅に軽減されます。
ただし、過大な退職金は税務調査で否認されるリスクがあるため、功績倍率の基準(通常は最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率3.0以下)を守ることが前提です。退職金の上限と財源の確保は、早めに税理士と相談して設計することをお勧めします。
② 株式の取得費用を正確に証明・計算する
創業者の場合、設立当初の資本金払込額だけでなく、増資時の払込額や有償取得した際の金額も取得費に含まれます。また、税務上の取得費が不明な場合は「売却価格の5%」を概算取得費として使えますが、これは実際の取得費より不利になることが多いため、過去の書類(株主総会議事録・払込証明書)を遡って整備しておくことが重要です。
③ 株式譲渡を前提に事前交渉を進める
買い手が事業譲渡を希望していても、売り手側から交渉して株式譲渡に変更できる場合があります。買い手にとって事業譲渡はのれんの償却メリット(税務上の損金算入)がある一方、売り手の税負担は重くなります。この利害の違いをアドバイザーを通じて丁寧に説明・交渉することで、スキームを変更できるケースがあります。
④ 持株会社スキームの検討
個人オーナーではなく持株会社(ホールディングス)が株式を保有している場合、法人税の税率(約30%)が適用されますが、その後の資金を会社内に留保して投資・運用することで、個人への課税タイミングをコントロールできます。事前に数年かけて持株会社を設立しておくことで節税効果を得られるケースもあります。ただし設立から一定期間が必要なため、早めの準備が欠かせません。
⑤ 小規模企業共済の加入・活用
中小機構が運営する「小規模企業共済」に加入しておくと、廃業・退任時に受け取る共済金に退職所得控除が適用されます。掛金は全額所得控除となるため、在任中の節税効果もあります。売却に向けた準備の一環として、早い段階から加入しておく価値があります。
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手取り計算でよくある落とし穴
落とし穴①:M&A仲介手数料を忘れる
M&A仲介会社に支払う成功報酬は、売却価格の3〜5%が一般的です。3億円売却なら900万〜1,500万円のコストが発生します。この金額も手取りから差し引いて試算しなければなりません。仲介会社によってはレーマン方式(売却価格帯ごとに料率が異なる方式)を採用しているため、見積もりを必ず事前確認してください。
落とし穴②:アーンアウト条項で全額を一度に受け取れない
売却後の業績目標に連動して追加対価が支払われるアーンアウト条項が設定された場合、売却時点では全額を受け取れません。キャッシュインのタイミングと税金の発生時期のずれにも注意が必要です。また、追加対価が確定するまでの間、経営関与を求められるケースもあります。
落とし穴③:売却後の社会保険・健康保険コストを見落とす
会社売却後に役員を退任すると、社会保険の任意継続か国民健康保険への切り替えが必要です。高額所得者の場合、国民健康保険料は年間で最大約100万円超になるケースもあります。引退後の固定コストとして、生活設計に必ず組み込んでおきましょう。
落とし穴④:住民税の後払いに驚く
住民税は前年の所得に基づいて翌年に課税されます。つまり、売却した翌年に多額の住民税の納付書が届くことになります。売却代金を受け取った直後に全額を別の投資に回してしまうと、翌年の住民税の支払いに困るケースがあります。住民税分(概算で譲渡益の5%)は手元に残しておくことが基本です。
売却価格別・手取り目安シミュレーション早見表
| 売却価格 | 株式譲渡の手取り目安 | 税金(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 約4,000〜4,200万円 | 約800〜1,000万円 | 退職金未活用 |
| 1億円 | 約8,000〜8,400万円 | 約1,600〜2,000万円 | 退職金未活用 |
| 3億円 | 約2億3,000〜2億4,000万円 | 約5,800〜6,200万円 | 退職金未活用 |
| 5億円 | 約3億9,000〜4億円 | 約9,700〜1億円 | 退職金未活用 |
| 10億円 | 約7億9,000〜8億円 | 約2億〜2億1,000万円 | 退職金未活用 |
※取得費用が資本金(1,000万円程度)の場合の概算。役員退職金活用前の数字。仲介手数料は含まず。実際の手取りは諸条件により変動します。
売却前に取り組む「手取り最大化」チェックリスト
💡 売却前に取り組む「手取り最大化」チェックリストのポイント
手取りを数百万〜数千万円単位で変えられる打ち手は、売却の2〜3年前から動き始めることで初めて実行できるものが多いです。以下のチェックリストを参考に、準備状況を確認してください。
- □ 役員退職金の財源を確保しておく(保険積立・役員借入金の整理)
- □ 株式の取得費を証明する書類を整備する(設立時の株主総会議事録・払込証明書)
- □ 余剰現預金・遊休資産を事前に整理する(財務改善で企業価値向上にも繋がる)
- □ 小規模企業共済に加入・積立を継続する
- □ 持株会社スキームの要否を税理士と検討する
- □ M&Aアドバイザーと税理士が連携したチームを組む
「今すぐ売りたい」という状況でも、最低限の準備期間(数か月)を確保できれば打てる手は変わります。まずは専門家に現状を相談することが第一歩です。
よくある質問(FAQ)
Q. 確定申告はいつ、どこに提出する必要がありますか?
株式譲渡所得は申告分離課税のため、売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。住所地を管轄する税務署に申告書(第三表)を提出してください。証券会社経由の上場株式とは異なり、非上場株式は特定口座での自動処理ができないため、必ず自分(または税理士)で申告が必要です。
Q. 分割払いで売却した場合、税金はどうなりますか?
分割払い(割賦払い)の場合でも、原則として売買契約が成立した年(権利確定ベース)に全額の譲渡所得が発生します。実際の入金は翌年以降にわたっても、税金の支払い義務は先行して発生するため、資金計画に注意が必要です。例外的に延払い条件付き譲渡(5年以上の分割等)の場合は延払い基準が使えるケースもあるため、税理士に確認することをお勧めします。
Q. 売却後に損が出た場合、他の所得と損益通算できますか?
非上場株式の譲渡損失は、他の非上場株式の譲渡益との通算は可能ですが、給与所得や事業所得との通算はできません。また、上場株式の譲渡損益とも原則として通算できない点に注意が必要です。
Q. 相続で引き継いだ株式を売る場合、取得費はどう計算しますか?
相続で取得した株式の取得費は、原則として被相続人(亡くなった前オーナー)が取得した価格を引き継ぎます。相続税の申告で用いた評価額を取得費とするわけではない点に注意が必要です。ただし、相続税を支払っている場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。相続案件のM&Aは税務処理が複雑になるため、専門家への相談が不可欠です。
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まとめ:売却価格より「手取り額」で考える
会社売却の本当のゴールは、高い売却価格を提示されることではなく、税引き後の手取りを最大化し、その後の人生を豊かにすることです。
ポイントを整理します。
- 株式譲渡なら税率は一律20.315%。事業譲渡より有利なことが多い
- 役員退職金・小規模企業共済の活用で数百万〜数千万円単位の節税が可能
- M&A仲介手数料・アーンアウト・住民税の後払い・社会保険コストも考慮に入れる
- 手取りを最大化する節税策は、売却前2〜3年から計画的に取り組むことが大前提
- 取得費用の証明書類は早めに整備しておく
「売却価格はいくらか」ではなく、「手元にいくら残るか」を起点にM&Aを考えることが、後悔しない売却の第一歩です。具体的な試算は、M&Aアドバイザーと税理士が連携したチームに依頼することを強くお勧めします。

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